利用についてのお問い合わせ|事業所利用|社会福祉法人 県央福祉会

事業所利用

事業所利用カテゴリアイコン利用についてのお問い合わせ

当法人の事業所のご利用を希望される方へ

障がい福祉サービスをご利用になるためには、「障害福祉サービス受給者証」が必要になります。こちらは各市区町村の障害福祉課等へ申請を行い、発行されるものになります。
また、「障害福祉サービス受給者証」を申請する際、サービス等利用計画が必要になりますが、こちらは各市の相談支援事業所が作成するものとなります。
これらの手続き等についてはお住まいの市区町村の障害福祉課等にお問い合わせ下さい。

当法人の事業所の利用を希望される方は、以下の説明をお読みいただき、希望される事業のボタンをクリックし、メールフォームよりお問い合わせ下さい。

生活介護

生活介護についての詳しい説明はこちら
サービス内容 常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。
このサービスでは、自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上を目的として通所により様々なサービスを提供し、障害のある方の社会参加と福祉の増進を支援します。
利用対象者 (1) 障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上
(2) 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上
(3) 障害者支援施設に入所する方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方

就労継続支援B型

  • 生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行う通所サービスです

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就労継続B型についての詳しい説明はこちら
サービス内容 通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害のある方に対し、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。
このサービスを通じて生産活動や就労に必要な知識や能力が高まった方は、就労継続支援(A型)や一般就労への移行を目指します。
利用対象者 (1) 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
(2) 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方
(3) (1)(2)に該当しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者
(4) 障害者支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方

就労移行支援

  • 一般就労に必要な知識・能力を養い、
    本人の適性に見合った職場への就労と定着を目指します

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就労移行支援についての詳しい説明はこちら
サービス内容 就労を希望する65歳未満の障害のある方に対して、生産活動や職場体験などの機会の提供を通じた就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行います。
このサービスでは、一般就労に必要な知識・能力を養い、本人の適性に見合った職場への就労と定着を目指します。
利用対象者 就労を希望する65歳未満の障害のある方であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方。具体的には次のような例が挙げられます。
(1) 就労を希望する方であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識および技術の習得もしくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の方

グループホーム(共同生活援助)

  • 障害のある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。

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グループホーム(共同生活援助)についての詳しい説明はこちら
サービス内容 障害のある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。
このサービスでは、孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定などが期待されます。
利用対象者 障害のある方(身体障害のある方にあっては、65歳未満の方または65歳に達する日の前日までに障害福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある方に限る。)

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